高齢者向け返済特例制度を知ってリフォームしよう
■高齢者でも借入れ可能?”高齢者向け返済特例制度”
持家を所有して築年数が経っていくと、住宅の修繕やリフォームなどが必要になってきます。
さらに修繕する場所が増えることで、費用もかさんでしまいます。
自宅の修繕も、まだ現役で働いている時に工事をすれば、自己資金で返済したり、ローンを組むこともできますが、ここでまとまった金額を支払うことで、老後の生活資金が大幅に減少してしまう方もいます。
ローンを利用したくても、会社員や自営業で一定の収入がないと借入も難しく、さらに高齢、収入の減少といった様々な理由から、高額のローンを組むことさえも難しくなってきます。
ですが、住宅の修繕をしないと生活さえもままならないといった場合には、住宅金融支援機構の「高齢者向け返済特例制度」があります。
この制度は、元本は据え置き(返済しなくてよい)で、毎月支払うのは利息だけとなり、この元本の返済は、申し込んだ本人がなくなった時に、金額を一括で返済する制度になります。
年金も収入とみなされるので、働いていない年金受給者でも借り入れることができます。
なので、毎月の返済金額で生活が圧迫されることもなく、貯蓄も一気に減る心配もありません。
毎月支払うのは、一定額の金利になるので、返済しながらも安定した生活を送ることができます。
■借入れには一定の条件が必要となる
この高齢者向け返済特例制度には、借入れ前に一定の条件が必要となります。
利用できるのは、一定の基準にすべて当てはまり、住宅や工事の内容、保証が必要です。
借入れできる金額にも基準があり、年金の収入額や保証する金額など、すべての条件に当てはまると借入れすることができます。
条件以外にも、申込人が亡くなった後に一括返済が条件になるので、相続人がいることと、相続人の同意がなければ、この制度を利用することができなくなります。
相続人は、身内や子供でもできますが、子供も自分のローン返済があれば、支援できないケースもあります。
制度を利用しようと検討するなら、申し込み前に相続人を決めることが重要となります。