高齢者向け返済制度の利用条件とは
■利用条件は?
住宅金融支援機構の「高齢者向け返済特例制度」を利用する前に条件を知っておく必要があります。
制度を利用できるのは、
・借入申込時に満60歳以上であること。
・総返済負担率が年収が400万円未満の場合は30%以下、年収が400万円以上の場合は35%以下であること。
・自分が居住している住宅のリフォームであること。
・日本国籍もしくは永住許可などを受けている外国人であること。
です。
対象工事は、
・バリアフリー工事、耐震改修工事のどれかの基準に適合する工事であること。
・バリアフリー工事、耐震改修工事以外のリフォーム工事を併せて行う場合も対象です。
また工事完了後には、物件検査が必要です。
対象住宅は、
・工事完了後の住宅部分の面積が50㎡(共同建ての場合は40㎡)以上の住宅であること。
この制度利用には、高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)の保証が必要になります。
■借入金額は?
借入金額の上限は、1,000万円もしくは高齢者居住支援センターが保証する額のどちらか低い金額で、年金などの収入金額に応じて、年間の返済負担率以内で借入ができることになります。
これによって借入金額が決まり、返済金額も決まりますが、亡くなった時に元金の返済がされるため、生きている限りローンが無くなることがないので、一般的なリフォームローンよりも総返済金額が多くなることは避けられないでしょう。
■相続人の同意が必要になる
ローンを組むこともなく、この制度によってリフォーム資金を借りてリフォームができるので、自宅を手放すこともなく、安定した生活を継続させることができますが、申込人が亡くなれば元金の一括返済を相続人支払うことになります。
相続人は、現金または住宅の売却などで返済することになりますが、売却しても返済できない場合には、マイナス分を相続人が負担することになります。
特に相続人が、ローン返済中であったり、子供の養育中などで生活に余裕がないと、自分の生活もままならなくなってきます。
なので、相続人になる場合には、これらの条件をしっかりを伝えて承諾を得ることが重要です。