手付金について
希望した物件が見つかり、購入の手続きをしていくと手付金の支払いが必要になります。
この手付金ですが、売買契約をする際に不動産会社に払いものになります。
金額に関しては、物件の値段によって異なってきますが、約10~20%程度を言われています。
ただし、法律によって宅地建物取引業者は20%以上の手付金をもらうことができない決まりになっています。
そして、手付金が物件の10%以下もしくは1000万円以上になってしまう時には、保全措置というものが適用になります。
これは、引き渡しをする前に会社が倒産してしまったりした際に、きちんとお金が戻ってくる手続きです。
これが行われる時には、内容や金融機関はどのくらい保全措置をするのかを事前にチェックしておき、その際に発行された書面は大切に保管していくようにしましょう。
手付金というのは、法律の中に置いて解約手付金という意味合いもあります。
これは、契約をしたあとに買主が手付金を必要としないとするか、売主が売の金閣を買主に返すか自由に決めることができます。
ですので、売買契約をし手付金を支払ったあと、契約をキャンセルしてしまうと、大金を損することになるので、契約をするのかしないのかをきちんと契約する前に決めておくようにしましょう。
宅地建物取引業法の中で重要事項の説明をしっかりするという内容があります。しかし、この重要事項に書かれている内容というのは、専門用語ばかりで素人が理解するのは難しいとされています。
ですので、もしわからないことがあった時には、売買契約書のコピーをもらい、どんどん質問することが大切です。
わからないことをそのままにしておくと、どんどん条件が不利になってしまいます。
その不利な条件のまま、契約をするのは非常に残念ですので、納得のいくまで質問をしましょう。
手付金に関しては特に金額が大きいですので、捺印をする前にしっかりと自分の気持ちを確かめておくことが重要になります。