住宅ローン控除の手続きは入居した次の年だけでOK!
確定申告において、申請手続きを行うことで住宅ローン控除を受けることができるようになります。
やはり少しでも家計の負担を少なくするためには、住宅ローン控除は必ず行っておくべきでしょう。
しかし、住宅ローン控除手続きを進めるにあたって気を付けなくてはいけないポイントがあります。
今回はそんな住宅ローン控除手続きの際に気を付けたいポイントをご紹介します。
■住宅ローン控除のための確定申告は入居して次の年の1度のみ
毎年行われる確定申告ですが、住宅ローン控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
個人事業主や役員、不動産を管理しているオーナーなどに関しては自分で確定申告を行わなくてはなりませんが、会社員は会社側が行うため自分で行うことはありません。
ただし、住宅ローン控除を受けるためには入居した次の年の確定申告にて住宅ローン控除の申請手続きを行わないといけないのです。
この手続きは2年目以降も毎年行わないといけないわけではなく、1度申請してしまえば2年目以降も継続的に住宅ローン控除が受けられるので安心と言えるでしょう。
金融機関や税務署等から送付される控除証明書・残高証明書といったものは会社の確定申告の際に一緒に提出しなくてはならないので、その点だけ注意しましょう。
セカンドハウスローンは控除の対象にならない
セカンドハウスローンは名前の通り、セカンドハウスを購入するためのローンになります。
またセカンドハウスローンを組む際には、一般的なローンよりも制約が設けられていますので注意しましょう。
例えば、自宅以外に生活の拠点となる家を持つために組むローンですので、投資用の物件や別荘を購入する際には利用することができないのです。
■住宅ローン控除の対象にはなりません。
セカンドハウスは居住することが前提となっておりますので、土地だけの購入では利用することができません。
またセカンドハウスローンは一般的な住宅ローンとは異なり、どこの金融機関でも扱っている商品ではありませんので注意してください。
■セカンドハウスは贅沢品
セカンドハウスは『ぜいたく品』という扱いになってしまいます。
ですから金利も非常に高く、3~4%という高金利で融資を受ける必要があるのです。
もしセカンドハウスローンを組む際にもっと安い金利で融資を受けたいのならば、『フラット35』がオススメです。
フラット35ならばセカンドハウスに対しても、通常と同じプランの内容・金利で住宅ローンの融資が受けられるのです。
ただしこの場合でも、住宅ローン控除は適用外となってしまうので注意が必要です。
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