住宅購入者の負担軽減制度とは?

2018年の増税に向けて住宅需要が高まるなか、政府の緩和措置として、
・『住宅ローン減税の拡充』と
・『すまい給付金』の2つの政策を導入しています。
この2つの制度は住宅購入者の負担軽減を目的として政策で、増税後も変わらず家を購入してもらいたいという措置になっています。
では、このつの制度はどういった内容なのでしょうか?

■住宅ローン減税の拡充

住宅ローン減税とは、住宅ローンの返済期間が10年以上の家を建てたり、住宅の購入を行うと一定期間の所得税の控除が受けられるというものです。
またこの制度は住宅だけでなく敷地にも適用されます。
この控除が受けられる対象は以下の通りです
①建て物の面積が50平米以上あること
②店舗や賃貸などの併用住宅は、床面積の2分の1が居住用であること
③購入者のその年の合計所得税が、3000万円以下であること

■すまい給付金について

『すまい給付金』は、住宅購入者の年収が775万円以下の人を対象として、最大20万円の現金が給付されます。
すまい給付金を受け取るためには、省エネ性能に優れた家を購入する必要があるなど、いくつかの条件が決まっています。

今現在はまれに見る低金利住宅ローン時代となっています。
この低金利の期間中にローンを組むことこそが懸命な措置と言えるでしょう。

不動産取得税が軽減される条件とは

■不動産取得税って何?

家を買ったり、新築の場合に必要になってくる税金のことを不動産取得税と言います。
買う場合には、土地と建物の両方に税金が発生します。
基本的、評価額の4%になっていますが2018年3月末までに購入をした土地や建物に関しては3%になります。
そして、ある条件を満たした住宅に関しては1200万円まで控除対象になります。

そして、不動産取得税に関して軽減処置を受けることができますが、これはある条件を満たした住宅のみになります。

■不動産取得税の軽減適用条件とは?

・床の全体面積が50以上240平米以下の建物
上記の条件は、新築になり中古ではまた違った条件になります。
中古住宅の場合、基本的には家に住むというのが大前提となります。
それにプラスし、下記の条件に満たした物件のみが軽減処置を受けることができます。

・1982年1月1日よりも後に建てられた新築
・耐震基準に関して専門家が適合を判断した住宅
・買った後耐震工事を行い、耐震基準が満たされたと判断された家

2018年の3月末までにこういった条件を満たしている家を買った場合には、軽減処置を受けることができます。
中には、税額が発生しないとう場合もあるのでもし適合するのであれば、軽減処置をした方がお得になります。